大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(オ)359 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人伊藤銀蔵の上告理由第一点について。

本件代物弁済の予約は、滞納処分による差押がなされた後に締結されたものであ

つても、当事者間においては有効であるとの原判決の法律上の判断は正当であつて、

所論の違法は認められない。論旨は採用に値しない。

同第二点について。

所論のような事情があつても、代物弁済の予約完結権の行使の前提として弁済の

催告を要するものとするいわれはなく、本件完結権の行使は権利の濫用にあたると

いうことはできない旨の原判決の判断は正当であつて、これに所論の違法は認めら

れない。論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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